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ご自宅やこれから購入予定の土地で、擁壁工事を検討する場合には、関係法令として「宅地造成許可申請」または「工作物確認申請」そして、「法令に該当しない」の3パターンがあります。
下のフローチャートに沿って、ご自身の計画と現地を照らし合わせると、必要な手続きが概ね判ります。 |
注意:一定規模の面積(300u〜500u)を超える敷地で、工事を計画する場合は、都市計画法の開発行為の許可申請が必要になる場合があります。
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